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連帯保証人と保証人の違いと債務整理の関係
同じものとして扱われることがありますが、保証人と連帯保証人とはまったく違うもの。保証人には3つの抗弁権というものが認められており、逆に連帯保証人には抗弁権が認められていない点が大きな違いです。まず、その抗弁権について簡単に説明します。
催告の抗弁権
債務者が自己破産したり行方不明になっていたりしている場合などを除いて、保証人よりもまず債務者に請求することを債権者に求められる権利です。
検索の抗弁権
債権者に対して、保証人に返済を迫る前に債務者の所有財産を優先して取り立てるように求められる権利です。
分別の利益
複数の保証人がいる場合、債務は均等割りで分割分のみ保証人が責任を持つというものです。
連帯保証人にはこれらの抗弁権が認められていません。債権者の立場からすると取れるところからできるだけ早く取り立てたいので、連帯保証人に返済を催促します。
主債務者が債務整理した場合どうなるかというと、債務返済の義務を負う保証人としてはどちらも同じこと。債権者は主債務者の代わりとして、連帯保証人・保証人に債務の返済請求を行います。
任意整理と自己破産では保証人への影響が大きく違う
債務整理の中でもその方法によって保証人への影響範囲が大きく違ってきます。ケース別にピックアップしているので確認しておきましょう。
任意整理で保証人付き債務だけを除外する
複数の債務があって保証人が付いている債務だけ返済できるようであれば、保証人付き債務だけを除外して任意整理することができます。このケースだと保証人に返済請求が行くことはありません。
債務者と保証人が連名で任意整理する
保証人付き債務だけでも返済できない状況であり、保証人に借金を押し付けないとするなら、債務者と保証人が連名で任意整理するという方法があります。この場合、債権者と合意した返済は主債務者がちゃんと実施することが条件。これにより保証人の返済義務がなくなりますが、保証人の信用情報に事故情報が登録されてしまうため、簡単に選択できる方法ではありません。
個人再生や自己破産だと保証人に請求が行く
債務者が個人再生や自己破産をした場合、当人は免責されるものの債権者は保証人に返済請求することになります。本来、保証人が立替返済した場合は債務者にその分を請求できるのですが、自己破産されてしまえばこの求障権が使えないのです。家族や知人など借金の連帯保証人を頼める人との間には親密な関係があるもの。できるだけ迷惑をかけないようにしつつも最善の対処は何かを考えることが大事です。個人で思い悩むよりも弁護士に相談するのが一番適切な行動と言えるでしょう。