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フロンティア債権回収からの督促状が届いた…どうする?
借金の督促状が「フロンティア債権回収」から届いた場合の対処の仕方について紹介しています。
フロンティア債権回収とはどのような会社なのか知りたい方や、督促が来た場合どのように対処すればいいのかを知りたい方、ご一読ください。
フロンティア債権回収とはどんな会社?
フロンティア債権回収株式会社は、2005年10月に東京ダイヤモンド再生・債権回収株式会社を吸収合併しました。現在はエム・ユー・フロンティア債権株式会社に商号が変更されています。
エム・ユー・フロンティア債権回収は、三菱UFJフィナンシャル・グループの関連会社で、法務大臣に許可を受けたサービサー(債権回収専門会社)です。債権管理回収委託、債権買取、企業再生支援を事業としています。
主な受託先としては、auじぶん銀行や三菱UFJ銀行などの三菱UFJフィナンシャルグループ、阿波銀行や横浜銀行などの銀行のほかにも、カード・信販・リース会社、地方公共団体や独立行政法人があります。
所在地 | 東京都中野区本町二丁目46番1号 中野坂上サンブライトツイン8階 |
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アクセス | 「中野坂上駅」から徒歩1分 |
電話番号 | 03-3373-5111 |
営業時間 | 月曜~金曜09:00~17:00 |
法人番号 | 2011201006320 |
フロンティア債権回収から督促が来たのは何故?
エム・ユー・フロンティア債権回収は、auじぶん銀行やリース会社などから受託を受けて、債権回収を行います。つまり、督促がきたということは、債権を譲り受けて代わりに請求を行うことを意味するのです。
督促は特別和解の提案や支払いの依頼という形で行われますが、知らない会社からの通知だと無視していると法的手続きに進む恐れがあります。確かにエム・ユー・フロンティアを騙った架空請求のSMSが送られている被害はありますが、まずは内容を読んで身に覚えがあるかを確認しましょう。
督促が届く前に、債権を譲り受けたことを知らせる通知が届いている場合もあります。
〈フロンティア債権回収の各事業所電話番号〉
- 本社:03-3373-5111
- 新中野分室:記載なし
- 名古屋事業所:052-218-1900
- 大阪事業所:06-7730-9156
- 札幌支店:011-222-5112
- 横浜業務部:045-227-6071・6094
- 岡山業務部:086-803-5700
- 岡山支店:086-225-9292
- 広島業務部:082-545-3921
- 広島支店:082-545-3957
- 山口業務部:083-229-3560
- 山口・九州支店:083-229-3516
- 松山業務部:089-987-6750
- 松山支店:089-987-6757
参考:法務省HP「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」
(http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html)
フロンティア債権回収からの督促への対処の仕方
督促がきたら、まず詐欺ではないかを確認します。不安であればエム・ユー・フロンティア債権回収の問い合わせ窓口で確認しましょう。ただし、もし未払金が時効を迎えている場合、問い合わせをすることで時効が中断する恐れがあります。
5年以上返済していない場合、時効になっている可能性も考えて弁護士に相談することをオススメします。本当に時効が成立しているかの確認と、時効を示す時効の援用手続きを行ってもらえます。
督促が届いた際に弁護士に相談すると、時効成立の確認だけでなく、返済できない場合の対処についても相談が可能です。債務整理をする、分割払いを依頼するなど方法はありますので、まずは早急に相談するようにしましょう。