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債務整理と離婚との関係について

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配偶者が借金を抱えていることで離婚を検討していることは法律相談でよくあるケースです。配偶者と離婚を話し合う場合は、借金の債務整理の順番に悩みます。また、離婚が喫緊の場合なら債務整理よりも先に離婚するとき、離婚への影響(財産分与、養育費、慰謝料など)も事前に知っていたいものです。ここでは、債務整理と離婚との関係について詳しく考えていきます。

債務整理と離婚はどちらを先にするべき?

裁判所で債務整理をするとき、債務整理時の資産状況を調査されます。資産を配偶者に分与して、資産がないといたら裁判所は財産隠しを疑います。債務整理と離婚の順番を事前に考えておくことが大切です。

離婚よりも債務整理を先にするケース

債務整理と離婚の優先順位は、喫緊の離婚の必要性がないならば、債務整理を先にするほうがよいです。配偶者が自己破産をする場合は、財産隠しの離婚と考えられてしまうからです。裁判所は、管財事件と捉え、破産管財人に調査をさせる可能性が高く、自己破産手続きに不要なお金と時間がかかります。この破産管財人の調査で、財産隠しのための離婚と判断されると自己破産は認められず、悪質なケースであれば詐欺破産罪の対象になってしまいます。

債務整理よりも離婚を先にするケース

離婚はお金の問題だけではなく、心身の問題も含まれます。配偶者からDVを受けているならば、いち早く離婚することが最善です。この場合でも裁判所は財産分与を疑う可能性があるため、弁護士に相談し、財産分与でないことの証明ができるように対策しておきましょう。

債務整理は離婚の理由になる?

配偶者が債務整理をすることは、家族にとって影響が及びます。この配偶者の債務整理は法律で定められた離婚理由に該当するのでしょうか?ここでは、債務整理と離婚理由について考えていきます。

協議離婚・調停離婚で配偶者の合意があるとき

借金のある配偶者と話し合い、離婚に合意すれば離婚はできます。この場合は、離婚の理由は問われないため、配偶者の借金は関係なく離婚できます。これは、協議離婚と調停離婚とで違いはありません。離婚の合意後、自治体に離婚届を提出すれば離婚が成立します。

法定離婚理由について

離婚調停でも離婚の合意がまとまらなければ、離婚裁判となります。この離婚裁判では法定離婚事由に該当しなければ離婚できません。法定離婚事由は、①配偶者の不貞行為、②配偶者からの悪意の遺棄、③配偶者の生死不明から3年以上経過、④配偶者が精神病から回復できないこと、⑤その他の事由です。すなわち、配偶者の債務整理は、法定離婚理由に該当しないため、裁判での離婚は難しい場合も多いです。

しかし、債務整理の原因によっては離婚理由に該当するケースもあります。配偶者の借金の原因が、ギヤンブル、浪費、不倫などであれば、②悪意の遺棄や⑤その他の事由として、裁判離婚が成立する可能性もあります。

別居中の生活費・婚姻費用はどうなる?

債務整理を実施する配偶者と離婚予定でも、配偶者からの生活費や婚姻費用は支払われます。婚姻費用は非免責債権に該当し、債務整理と無関係です。ただし、滞納中の婚姻費用の支払いは、偏った債権者だけに分配する「偏波弁済(へんぱべんさい)」とみなされ、債務整理が認められなくなる可能性があります。婚姻費用の滞納分は債務整理後に支払うことは可能です。滞納分の婚姻費用がある場合は、債務整理の債権者として申し出ることは可能です。債務整理の債権者にもなる可能性もあるため、離婚を予定とした別居であっても、配偶者との対応はしていくことが大切です。

財産分与はどうなる?

債務整理前に財産分与が完了している場合でも、配偶者の個人的な借金を差し引くことなく、2分の1ずつの分与ならば問題ありません。配偶者の個人的な借金返済のためにお夫婦間でお金を貸していた場合は、その分を清算して財産分与を行います。また、日常家事債務も財産分与で考慮されます。ここで大切なのが、過大な財産分与は詐害行為と自己破産時の破産管財人にみなされます。

養育費はどうなる?

親権を持たない親は養育費の支払い義務があります。離婚後の債務整理では養育費の問題も発生します。離婚後の債務整理では、個人再生と自己破産では養育費の支払いが異なります。

個人再生は、過去に滞納していた養育費の20%を3年間で支払い、残りの80%をその後一括支払います。自己破産は、養育費は日免責債権に該当し、破産後も支払うことが必要です。配偶者が債務整理をする場合は、養育費について全額を回収できないこともあることを理解しておくことが大切です。

債務整理後に離婚した場合のパートナーへの影響

債務整理後の離婚は、パートナーにも精神的・経済的な影響を受けることになります。ここでは、債務整理後の離婚のパートナーへの影響について考えていきます。

自己破産で自宅などの財産も処分される

自己破産をすると、借金が免除される代わりに、個人の財産も処分の対象になります。自宅や車を手放す事にもなりかねません。配偶者も同居していたならば、引っ越しを求められます。また、自分の車を使えなくなる可能性もあります。離婚を予定していても配偶者の自己破産で家族の財産が処分されるのは、パートナーの精神的・経済的にも負担となります。

保証人の場合は一括請求される

配偶者の保証人にパートナーがなっている場合は、配偶者が自己破産をしたら配偶者に変わり債権者から一括請求される可能性があります。個人再生の場合も減額した借金を返済する必要があります。配偶者の債務整理の保証人は、精神的負担だけでなく、経済的な負担まで背負うことが求められます。

配偶者のブラックリストへの影響もある

配偶者が債務整理をすると、配偶者は信用情報機関のブラックリストに登録され、ローンを組むことやクレジットカードの作成ができません。もし、パートナーが配偶者名義のクレジットカードを使っていたら、債務整理によって使用できなくなります。パートナー本人名義のクレジットカードを使用することが必要となります。

離婚後に債務整理した場合のパートナーへの影響

離婚後に債務整理をした場合へのパートナーへの影響は、経済的な要因が主です。ここでは、離婚後の債務整理のパートナーへの影響について考えていきます。

離婚後も保証人としての義務はある

離婚しても元配偶者の保証人であれば、借金の返済から逃れることはありません。離婚しても保証人としての法的義務は消滅しないからです。元配偶者が債務整理をしたら、債権者から残債務を一括請求される可能性があります。保証債務の種類が連帯債務である場合は、夫婦の日常生活に関する債務まで連帯して支払うことが求められます。離婚時に借金の理由を整理し、どこまでの夫婦の連帯であるのかを区分けておくことが大切です。

慰謝料への影響

有責自由のある配偶者との離婚は、慰謝料の請求も可能です。この慰謝料が過剰なものであると、裁判所から偏頗弁済とみなされ、返還しなければいけません。また、慰謝料が非免責債権に該当しなければ、慰謝料は受け取れません。非免責債権は、DVなど悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求のことです。

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