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債務整理ができないケースとその対策

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債務整理ができないケースはある?

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4種類存在します。要件はそれぞれ異なるため、任意整理の要件をみたさない場合でも、個人再生や自己破産の要件を適用できる場合もあります。ここでは、債務整理を確実に行うために、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停ができないケースについて解説しています。

債務整理を検討する順番とできないケース

債務整理を検討するとき、自分がどの債務整理の方法を活用するかを決めることが大切です。債務の金額や債務整理の要件を確認します。ここでは、債務整理を検討するときの順番とできないケースについて解説しています。

【債務整理の前】過払い金請求

債務整理の種類を決める前に過払い金の発生を確認することが必要です。過払い金が債務の金額よりも大きければ、債務整理の必要がなくなるからです。過払い金請求は、過払い金が発生した期間に借入れを貸金業者から行い、時効を迎えていないなどの要件をみたしている必要があります。過払い金の調査は、弁護士や司法書士が無料で行っている場合もあります。

任意整理

債務整理の種類で、裁判所外で交渉し債務を圧縮する手続きが、任意整理です。任意整理では、将来の利息をカットし、元本のみを3年から5年で返済するのが一般的です。自己破産や個人再生ほどの借金の減額・免除はできませんが、比較的簡単な手続きで借金を減額できます。借入先を選択して交渉し、財産の処分を行わずに借金を減額することができます。債務者個人で行うことも可能ですが、弁護士や司法書士が代理で交渉することがほとんどです。

任意整理ができる条件

任意整理は、債務整理後も借金の返済を行います。3年から5年で圧縮した借金全額を返済できる安定した収入と返済の意思が必要です。アルバイトやパートタイムの収入でも大丈夫です。また、主婦でも夫の収入から返済できるならば貸金業者も交渉に応じてくれる可能性はあります。こうした条件をもとに貸金業者と交渉しますが、貸金業者が必ず任意整理に応じる義務はありません。貸金業者が納得する返済計画を立て、説得することが重要です。

任意整理ができないケース

任意整理は裁判外の手続きであるため、貸金業者が納得しなければ借金の減額はできません。借金の額が大きく、3年から5年で返済できるだけの収入がなければ、貸金業者は和解に応じてくれません。こうした借金の額が大きい場合は、個人再生、自己破産の手続きを利用することが必要です。また、税金などの借金や保証人や担保が付いている借金も任意整理はできません。

任意整理は、貸金業者との裁判外の和解交渉です。債権者である貸金業者が和解に応じてくれなければ、成功しません。債務者の返済実績がほとんどない場合、取引や返済に瑕疵がある場合も貸金業者と信頼関係に問題があるため、任意整理は成立しにくいです。個人で任意整理を申し込む場合も相手にされないこともあります。

任意整理ができない場合の解決方法

任意整理できないとき、その理由によって解決方法が異なります。貸金業者への返済がほとんどない場合は、少しずつでも貸金業者に返済を進めます。返済の意思があることを貸金業者に示すことで、任意整理に応じてくれる可能性も出てきます。

貸金業者に返済を着実にしていたが、貸金業者お都合で任意整理に応じてくれないときは、弁護士や司法書士に相談しましょう。素人では貸金業者も応じないケースも存在しています。熟練の弁護士は、貸金業者との交渉や和解に精通し、依頼者と貸金業者双方にとって適切な和解案を形成していきます。貸金業者としても時間を省略でき、任意整理に応じやすいこともあります。

借金に担保が付いている場合は、貸金業者は任意整理をしなくても競売手続きで借金を回収できます。担保のついた借金は、任意整理の対象から外すことをも1つの方法です。

貸金業者が裁判準備を始めている場合も任意整理は難しくなります。裁判が始まると、債権者である貸金業者の言い分が通る可能性が高く、債務者の都合が通りません。裁判が始まりそうであれば、すぐに弁護士に相談することをすすめます。

生活保護の給付金で任意整理を行う予定で、任意整理ができなかった場合は、自己破産をすすめます。生活保護の給付金を借金の返済に充てることは禁止されています。

弁護士や司法書士から任意整理は断られた場合、弁護士や司法書士も虚偽を伝えられた場合は依頼を引き受けられないこともあります。弁護士等は守秘義務があるため、虚偽のない申告を行いましょう。

任意整理ができないケースでも、他の債務整理の方法を活用できる場合もあります。債務整理に精通した弁護士等は、個人再生や自己破産など、債務者に合った債務整理の方法を紹介してくれます。

特定調停

貸金業者と任意整理の交渉をしていてまとまらなければ、特定調停を行うこともできます。特定調停は、簡易裁判所の調停委員に仲裁に入ってもらい、貸金業者との間の調停を進めることです。特定調停は、今後返済ができなくなる可能性がある債務整理に適応され、特定調停の後3年から5年で完済できる収入がある場合に活用できます。特定調停は、月1回程度平日に裁判所に通う必要があります。

特定調停ができない場合の解決方法

特定調停の調停委員は、弁護士がなることは少なく、債務整理の知識や貸金業者との仲裁力に疑問が残ります。特定調停を行っても、債務者の借金減額が十分にできず、債務整理後の生活が苦しいままとなることもあります。特定調停で解決できない場合は、弁護士等に相談すれば、任意整理や個人再生に切り替え、借金を大幅に縮減できることもあります。

個人再生

個人再生は、任意整理よりも大幅な借金の減額ができます。個人再生は、裁判所に申し立て、借金を5分の1程度に縮減し、3年から5年かけて返済する債務整理の方法です。住宅ローン特則を活用すれば、持ち家を残すことも可能です。個人再生を利用するには、住宅ローンを除く借金が5、000万円以下で、3年から5年かけて借金を返済できる収入があることです。

個人再生ができない場合の解決方法

裁判所が個人再生を求めなかった場合は、自己破産を検討するとよいでしょう。個人再生は履行テストなどに合格することが必要です。自己破産ならば、そうした要件はありません。また、財産を隠ぺいしていた場合は弁護士も辞退するため、自分で自己破産手続きを行うことが必要です。

自己破産

自己破産は裁判所に破産の申し立てを行い、税金などを除いた借金を全て免除してもらうことです。99万円以下の現金や20万円以下の家財を除き、財産を処分することが必要です。自己破産は、自分で借金の返済を行うことができない状態であることが要件です。

自己破産ができない場合の解決方法

自己破産の要件に免責不許可事由があります。裁判官の裁量もありますが、この免責不許可事由で自己破産が認められない場合は、別の債務整理の方法を行うことが必要です。

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