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諦めずに返済するための任意整理からの個人再生

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任意整理後の返済が難しくなり、自己破産を検討する方は少なくありません。しかし、自己破産せずに何とか借金の返済をしたいと考える方には、個人再生もあります。ここでは、任意整理から個人再生へ切り替えることについて解説しています。

任意整理から個人再生への切り替えは可能?

結論から言うと、任意整理後の返済中でも個人再生に切り替えることは可能です。また、任意整理から個人再生に切り替えてもペナルティはありません。

任意整理により将来利息や遅延損害金をカットできても、借金の元本は減額されません。しかし、個人再生ならば借金を5分の1から10分の1まで減額できます。ただし、個人再生は裁判所に申し立てることが必要です。

任意整理から個人再生へ切り替えるメリット

任意整理から個人再生へ切り替えるには裁判所に申し立てする必要がありますが、借金の元本まで減額できるメリットがあります。ここでは、任意整理から個人再生へ切り替えるメリットについて紹介しています。

大幅な借金の減額ができる

個人再生は、借金の総額を大幅に減額できます。最大9割の借金の減額ができれば、債務者は返済が楽になります。債務者は任意整理と個人再生の費用を2重に負担することになりますが、大幅な借金の減額ができれば、個人再生を利用するほうが有益でしょう。

債権者の意思に関係ない

任意整理から個人再生へ切り替えるのに、債権者の同意は必要ありません。しかし、個人再生は全ての債権者を対象にすることが必要で、「債権者数の2分の1以上」「債権額全宅の2分の1」を超える反対があれば、再生計画は認められません。

住宅を残せるケースもある

個人再生でも住宅ローン特別控除を利用すれば、住宅を残せます。個人再生は債権者を選ぶことはできませんが、住宅ローンに関しては特例が設けられています。住宅ローンを残したまま借金の整理ができます。

任意整理から個人再生へ切り替えるデメリット

任意整理から個人再生へ切り替えるには、デメリットもあります。個人再生は、裁判所に申し立て債権者を選択できない債務整理の方法だからです。ここでは、任意整理から個人再生へ切り替えるデメリットについて紹介しています。

保証人に請求がいく可能性がある

個人再生は、債権者を選択できない債務整理の手段です。保証人が付いている債務も個人再生の対象となるため、債務者が借金を返済できないと保証人に請求がいきます。保証人も支払いが出来なければ、保証人も債務整理する必要があります。保証人が付いている債務があるならば、個人再生には注意が必要です。

官報に掲載される

個人再生すると信用情報機関のブラックリストに登録されるだけでなく、官報にも載ってしまいます。官報に載って不都合がある場合は、個人再生するときに注意しましょう。

任意整理から個人再生へ切り替えるべき人

任意整理から個人再生へ切り替えるとき、メリットやデメリットがあります。しかし、次のような場合は、任意整理から個人再生に切り替えることが有利に働くことが少なくありません。ここでは、任意整理から個人再生へ切り替えるべき人を紹介しています。

債権者との交渉がまとまらない場合

任意整理は当事者同士の交渉で裁判所は関与しません。任意整理を弁護士に依頼し、弁護士と債権者が交渉しても和解に至らないこともあります。そのときは、裁判所が関与する個人再生を申し立てることが必要な場合があります。

債権者から裁判所に申し立てられた場合

任意整理の途中に債権者が裁判所に申し立てた場合も、任意整理から個人再生に切り替える必要があります。債権者が裁判所に申し立てると、債務者の財産の差し押さえられる可能性があります。裁判所から差押命令がでると、債権者は任意整理の交渉に応じる必要はなくなります。債権者が裁判所に申し立てた場合は、任意整理から個人再生に切り替え、裁判所の関与の中で個人再生することが適切です。

任意整理後の返済が難しい場合

任意整理後の返済が困難になれば、滞納してしまう前に個人再生を検討する必要があります。任意整理後の返済が滞ると、債権者が裁判所に差し押さえの申立てを実施する可能性が出てきます。任意整理後の返済を怠ると、借金返済の問題は拡大しますので、任意整理を担当した弁護士などに相談し、個人再生の可能性を探りましょう。

任意整理から個人再生へ切り替える際に注意すべきこと

任意整理から個人再生へ切り替えることは、メリットだけでなくデメリットもあります。デメリットも考える必要があります。ここでは、任意整理から個人再生へ切り替える際の注意点について考えていきましょう。

任意整理と個人再生の費用を支払う必要がある

任意整理の手付金を弁護士などに支払っている場合は、個人再生へ切り替えたとしてもその弁護士費用は返還されません。任意整理の弁護士報酬に加えて個人再生の弁護士費用を上乗せする必要があります。また、個人再生は裁判所の納付金があるため、任意整理よりも債務整理の費用は多くなります。

保証人や連帯保証人に迷惑がかかる

個人再生は債権者を選んで債務整理することはできません。保証人や連帯保証人付きの債務も債務整理の対象になるため、債務者が返済しなければ保証人や連帯保証人が返済することが必要になります。

連帯保証債務の減額による一括請求の可能性

個人再生では連帯保証債務が減額された場合に契約に問題が生じることで、主債務者に対して一括請求される可能性があります。この一括請求は契約内容や金融機関の対応によって、事情が異なります。

家族に債務整理がバレてしまう

個人再生は任意整理と異なり、裁判所に申し立てる債務整理の方法です。裁判所からの通知は弁護士に依頼する場合は弁護士事務所に輸送されますが、裁判所に提出する家計簿のどの資料が必要であるため、家族に債務整理していることがバレてしまう可能性があります。

官報に名前と住所が載る

任意整理は信用情報機関のブラックリストに掲載されるだけですが、個人再生はブラックリストに加えて官報にも掲載されます。個人再生をした人の名前と住所が官報に掲載されると、知人に知られる可能性が出てきます。普通の人は官報を閲覧しないですが、仕事などで官報を閲覧する知人がいる場合は注意しておきましょう。

任意整理から個人再生への切り替えにかかる費用

任意整理から個人再生への切り替える費用は、任意整理の費用(支払いがある場合)と個人再生の費用(30万~60万円)が相場です。個人再生委員が関係する個人再生の場合は、相場より多く費用がかかる可能性もあります。個人再生は任意整理よりも大幅に借金が減額できるので、個人再生に切り替える費用と比較することが必要です。

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