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不測の事態によって債務整理の途中であってもお金を借りないといけなくなるケースがあります。
下記は、やむを得ない事情でお金を借りないといけなくなったとき、どうするべきなのかといったことを紹介していますので参考にしてください。
債務整理をしているときは基本的に借入ができない
任意整理
任意整理の手続きを行っているときは基本的に借入ができません。これは弁護士が返済の目途を立て、順調に任意整理を進めていても、途中で返済額が増えることで再度交渉をし直す必要がでてくるからです。せっかく返済の目途が立っていても、新しく借金をしてしまうと任意整理はいつになっても終わりません。
個人再生
基本的に個人再生の手続きを行っている途中は借入ができません。また、手続きの直前に借入をしないように注意してください。個人再生を弁護士や司法書士に依頼する際は、債権者への返済義務が一旦ストップするので、手元の収入だけで生活をすることになります。
自己破産
自己破産で借金を返済していく場合は、最低限生活するのに必要な財産だけが手元に残る状態になります。もし、自己破産の手続きを行っている途中で届出をしていない借金があると発覚すると、裁判所から免責許可が下りなくなるので要注意です。
依頼している弁護士か司法書士に相談する
債務整理をしている途中に、急病による入院や事故による怪我など、予想外のことが起きる場合があります。そのような不測の事態が起きてしまったら、まずは債務整理を依頼した弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。どうしても困っているということを説明すれば、状況を考慮した適切なアドバイスをしてくれるはずです。
もし、自己判断で借金をしてしまうと、依頼している弁護士や司法書士に対して信頼を損ねるだけでなく、裁判所から免責許可を取り消される恐れがあります。この場合は申請が通る通らないに関係なく、弁護士・司法書士に依頼した費用を全額支払う義務が生じ、その後の手続きも自力で進めていくことになるので注意しましょう。
行政機関の貸付金制度を利用する
やむを得ない理由があってお金を借入ないといけなくなったときは、「生活福祉資金貸付制度」「年金担保融資貸付制度」「母子福祉資金貸付制度」といった行政機関のセーフティーネットを利用することもできます。これらの貸付金制度は借入するお金なので、もちろん返済する必要がありますが、どうしてもお金を借入ないといけなくなったときには、心強い味方になってくれるでしょう。

