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債務整理をして借金を減らして返済していても、病気や失業によって債務整理を再度行いたいという方も存在します。ここでは、2回目の債務整理が可否について解説しています。
債務整理は2回以上できる?
2回以上の債務整理をすることは、基本的に可能です。しかし、債務整理の状況によって困難になる可能性があります。任意整理の場合は、債権者との交渉のハードルが上がります。1回目の債務整理で債権者の合意を得て、借金を縮減したことに対する合理的理由がなければ、債権者は2回目の債務整理を認め難いことが理由です。
個人再生や自己破産は、2回目の手続きに法律の制限が加わります。個人再生や自己破産に制限が加わる理由は制度によって異なります。
債務整理を2回以上やる場合の注意点
債務整理を2回以上行う場合は、幾つかの注意点があります。まず、信用情報機関のブラックリストに登録される期間が長期化することです。また、最初の債務整理の費用の他に2回目の債務整理の費用が掛かることです。その他、任意整理、個人再生、自己破産によっては制度特有の注意点があります。
任意整理の場合
任意整理の対象を1回目の債権者と同じ債権者にすることは困難です。債権者が交渉に応じてくれても、1回目よりも良い条件で和解できることはあまり期待できません。1回目と異なる債権者と2回目の任意整理の交渉をすることは問題ありません。例えば、1回目と異なる業者を任意整理の交渉相手とする場合や1回目の任意整理後の返済を完了し、別の業者を任意整理の対象にする場合です。
個人再生の場合
2回目の個人再生をする場合は、1回目の個人再生で縮減した借金が戻ってしまうことや手続きの種類が限定されることがあります。
減額後の借金を完済していない場合
1回目の個人再生後の縮減した借金の完済ができていない状況は、再生計画の失敗とみなされ、借金額が縮減前に戻ります。2回目の個人再生では、縮減前の借金も加算して再生計画を立てることが必要になります。このとき、債務者が借金を4分の3以上返済している場合は残りの返済額が免除されるハードシップ免責を利用できる場合があります。
住宅ローン特則を使った場合
1回目の個人再生で住宅ローン特則を利用した場合、残りの住宅ローンの返済も個人再生計画に組み込まれます。個人再生後の返済を完了しても、住宅ローンを完済していなければ再生計画の失敗とみなされてしまいます。このとき、1回目の個人再生で縮減した借金まで返済することが必要になってしまいます。
給与所得者等再生手続を選べない場合もある
過去7年の間で自己破産または個人再生の給与所得者等再生手続きが認可されていた場合は、給与所得者等再生手続きの申立ては認められません。給与所得者等再生は、債権者が個人再生に反対しても強制的に個人再生が認められる制度だからです。
自己破産の場合
2回目の自己破産は、1回目の自己破産から7年以内に行うことは法律で禁止されています。ただし、失業や病気などの合理的理由があれば、裁量免責される可能性があります。
また、1回目と同じ理由で自己破産することは裁判所が基本的には認めません。浪費やギャンブルが理由での2回目の自己破産は難しいでしょう。
そして、2回目の自己破産は1回目よりも時間がかかり費用も多くかかります。自己破産の手続きも同時廃止ではなく、管財事件になる可能性が高いです。2回目の自己破産は借金の理由について厳しく調査されるからです。
2回目の債務整理を成功させるためのポイント
2回目の債務整理は、1回目よりも難しい場合があります。2回目の債務整理を成功させるためのポイントについて考えてみましょう。
生活環境や事情の変化を伝える
同じ理由で債務整理になったわけではないことを示すことは重要です。債務整理を再度する方の意思ではなく、生活環境や事情が変わったことを債権者や裁判所に伝えることが必要です。失業、病気、けが、事故などが原因で債務整理になったことを明確に証明することが大切です。
完済するための努力を伝える
1回目の債務整理後に借金を完済するために努力したことを債権者や裁判所に伝えることが大切です。例えば、家賃の安い部屋に引っ越したこと、自動車などの高額品の売却、ダブルワークで収入アップを図っていることなどがあげられます。
生活再建のために専門家に相談していることを伝える
自ら積極的に生活再建のために動いている姿勢を見せることが大切です。そのため、弁護士に返済計画を立てる相談をすると2回目の債務整理のハードルを下げることに繋がります。

