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債務の返済に困窮している場合、毎月の負担軽減のために検討する人も多い「債務整理」。負担が少なくなるなどメリットも多い債務整理ですが、住居を手放して引っ越しを余儀なくされる、職種によっては失業するリスクがあるなどのデメリットもあります。
ここでは、債務整理を行ったことで具体的にどんなデメリットがあるかをまとめました。これから債務整理を検討している方も、実際の手続き前にデメリットを理解できます。
債務整理の種類によってデメリットの大きさが異なる
債務整理には自己破産・個人再生・任意整理の3種類の方法があります。
債務を減らす効果が最も高いのは自己破産、次が個人再生、最後が任意整理の順です。そして、債務整理の効果が高ければ高いほどデメリットも大きくなることを覚えておきましょう。
次に、具体的な債務整理による4つのデメリットについて紹介していきます。
デメリット1 家や車など本人名義の資産を処分しなければいけない
該当する債務整理:自己破産、個人再生
自己破産、個人再生で債務整理を行う場合、所有している資産を処分したお金を返済に回しますので、家や車などの本人資産を手放さなければいけません。
ただし、以下の資産は手元に残せます。
自己破産の場合
- 99万円以下の現金、預金の場合は20万円以下
- 高級でない家具や電化製品など生活必需品
- 家族名義の資産
個人再生の場合
- 残しておきたい資産(家や車など)
自己破産の場合は債務整理に対する効果も高いですが住宅も手放すので引っ越しなどが必要になります。一方で個人再生は自己破産よりも債務整理効果は低くなりますが、残したい資産は失わずにすみます。上手に残したい資産を選べば住宅を失うなどのデメリットも回避しながらの債務整理も可能です。
デメリット2 特定の職業制限を受けるので、職種によっては失業する
該当する債務整理:自己破産
自己破産を行うと手続き中に特定の職業に就けない「資格制限」を受けます。該当する職業に既に就いている場合失業するリスクも。主な制限を受ける職業は以下の通りです。
士業
弁護士・司法修習生・弁理士・司法書士・土地家屋調査士・公認会計士、公認会計士補・税理士・社会保険労務士・行政書士など
公務員職や公共団体職員
人事院の人事官・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・国際委員会委員・教育委員会委員・公正取引委員会の委員長及び委員など
不動産、建築に関する職業
不動産鑑定業者・一般建設業、特定建設業・建築士事務所開設者・建築設備資格者・建築審査会の委員・建設工事紛争審査会の委員・測量業者・土地鑑定委員・地質調査業者・土地家屋調査士・不動産鑑定士、不動産鑑定士補・宅地建物取引士など
証券や金融、投資商品を取り扱う職業
証券外務員・商品投資販売業・商品投資顧問業・金融商品取引業・証券金融会社の役員(取締役、会計参与、監査役又は執行役)・金融商品会員制法人の会員・信託会社・信用金庫等の会員・信用金庫等の役員・日本銀行の役員・預金保険機構運営委員会委員・貸金業者など
人事や派遣に関する職業
一般労働者派遣事業者とその役員・特定労働者派遣事業者とその役員・労働保険審査会の委員など
警備に関する職業
警備員・警備業者・警備員指導教育責任者等など
農業・林業・水産業に関する職業
農水産業協同組合貯金保険機構運営委員会の委員・農水産業協同組合貯金保険機構運営委員会の役員(理事長・理事・監事)・市町村農業委員会の委員・漁船保険組合の組合員・漁業信用基金協会会員・船主相互保険組合の発起人、理事及び監事など
商工会に関する職業
商工会議所会員・商工会の役員・商品取引所会員・商品取引所役員(理事長、理事及び監事)
交通・インフラに関する職業
下水道処理施設維持管理業者・一般廃棄物処理業者及び役員又は政令で定める使用人・産業廃棄物処理業者及び役員又は政令で定める使用人・鉄道事業者及び役員・宇宙開発委員会委員・原子力委員及び原子力安全委員など
公営ギャンブルに関する職種
日本中央競馬会の経営委員会の委員・日本中央競馬会の役員(理事長、副理事長、理事及び監事)・地方競馬全国協会の運営委員会の委員・調教師、騎手・競輪振興法人の役員・小型自動車競走振興法人の役員など
その他の職種
質屋や古物商、風俗営業管理者、塩やたばこ、アルコールの製造販売関連職種など。 また、職業ではありませんが民法により以下の立場への制限も受けます。
- 取締役
- 代理
- 後見人
- 後見監督人
- 保佐人
- 補助人
- 遺言執行者
デメリット3 公的名簿に氏名と住所が記載される
該当する債務整理:自己破産、個人再生(破産者名簿は自己破産(管財人事件)のみ)
自己破産及び個人再生を行うと、官報と破産者名簿に氏名と住所が記載されるデメリットがあります。 内閣府が発行している機関紙である官報には、公文、公法、会社法による法定公告を行いますので、自己破産や個人再生手続きを行った時、免責許可が下りた時の2回氏名と住所が掲載されます。
官報自体は有料販売であり、インターネット閲覧もできますが30日間限定であること、そして一般人はあまり目にしない機関紙ですので、官報から債務整理を行ったことがばれることはほとんどないと考えて良いでしょう。
また、本籍地の破産者名簿に記載されるのは管財人事件による自己破産のみです。ただし、管財人事件でも手続き終了と同時に名簿登録は抹消されます。また、名簿に登録中も住民票や戸籍謄本に掲載されることもありませんので、本人だけでなく家族への影響もありません。
デメリット4 転居や長期旅行には許可が必要になる
該当する債務整理:自己破産(管財人事件)
管財人事件による自己破産の場合のみですが、手続き中は転居や長期旅行の際裁判所の許可を受けなければいけない「住居の制限」を受けます。また、管財人への郵便物転送などの手続きも合わせて行う必要があります。
住居の制限も、自己破産手続き完了時に解除されます。
デメリットは、債務の乱用や悪用を防ぐためのもの
債務整理によるデメリットは、ローンや多重債務を繰り返したり悪用したりすることを防ぐために、債務者にペナルティを付けることが目的です。そして、債務整理の方法によってそれぞれメリットとデメリットがあります。債務整理に強い名古屋市の弁護士に相談すれば、債務状況によって適切な債務整理方法を見つけられます。