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自己破産や個人再生は、裁判所を通じた債務整理の方法です。この裁判所を通じた債務整理を行うときには、申立人が予納金を納めることが必要です。予納金とは、裁判所に納めることが必要な最低限の費用のことです。ここでは、自己破産や個人再生をするときに必要になる予納金について解説しています。
自己破産の予納金
自己破産の予納金は、申立人の財産の有無によって異なります。同時廃止の場合は申立人に財産がなく調査の必要がないので、「印紙代」「簡保委掲載料」「郵巻台」は必要ですが「引継ぎ予納金」は必要ありません。管財事件は、申立人に一定以上の財産がある場合や免責不許可事由がある場合の手続きです。管財事件は「印紙代」「簡保委掲載料」「郵巻台」の他に「引継予納金」が50万円以上かかります。少額管財は、管財事件よりも保有財産が少ない場合に弁護士に依頼する簡略化された手続きです。少額管財は、「印紙代」「簡保委掲載料」「郵巻台」の他に「引継予納金」が20万円程度かかります。
自己破産の予納金を支払うタイミング
自己破産の予納金は、申立てから2週間から1カ月程度で請求されます。厳密には地域の裁判所によって変わります。裁判所によっては、分割払いも可能です。
個人再生の予納金
個人再生の予納金の場合は、自己破産と同様に、「印紙代」「官報掲載料」「郵巻代」がかかります。その他に「個人再生委員の報酬」がかかることがあります。「個人再生委員の報酬」は、申立人の資産や負債の調査や再生計画作成の手続きをアドバイスする個人再生委員が選任された場合に必要になり、15~25万円かかります。
個人再生の予納金を支払うタイミング
個人再生の予納金の支払いは、裁判所に申立てをする際に一括払いすることが原則です。一部の裁判所は、個人再生委員の選任は必須であるため、履行テストの費用まで必須のケースもあります。
予納金を払うのが難しい場合はどうする?
申立人が裁判所に予納金を払えない場合は、債務整理の申立てが棄却される可能性があります。予納金が支払えない場合は、弁護士に債権者からの取立てを停止してもらうことや弁護士費用を分割払いしてもらうことで、その分を予納金に充填することが可能です。また、法テラスに弁護士費用の立替を頼むこともできます。
予納金は戻ってくる?
自己破産の場合は、裁判所に納めた予納金は返還されません。しかし、個人再生の予納金は履行テスト後個人再生委員の報酬を差し引いて、お金が戻ってくる可能性があります。

