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無職で収入がない場合は、自己破産以外の選択肢がないと考えるかもしれません。しかし、任意整理は、裁判外の債務者との交渉で、現在の時点で無職でも減額した借金を返済できる見込みがあるならば可能です。ここでは、無職の方でも可能な債務整理について解説しています。
無職の方が債務整理をできるケースとは
債務整理の中で、個人再生は裁判所に再生計画を認めてもらうために将来の安定した収入が必要です。しかし、将来の返済見込みが立てば、無職でも任意整理は可能です。ここでは、無職でも任意整理を利用できる条件について紹介しています。
近い将来就職する予定がある
現在無職でも、近い将来就職して収入の見込みがある場合は、任意整理をすることができます。正社員でなくてもパートやアルバイトでも大丈夫です。しかし、就職を希望していても実際その予定がない場合は、任意整理は難しい場合が多いです。
家族が返済をサポートしてくれる
学生や専業主婦などは、一定の安定した収入はありません。しかし、家族から支援を受け借金を返済できる場合は、任意整理をすることができます。学生や専業主婦で家族に黙って借金をしている場合は、家族に打ち明けて返済の支援を頼む必要があります。
年金を受給している
仕事の現役を退き、年金収入がある場合でも任意整理を利用できます。しかし、受給する年金で返済できる見通しが立たなければ、任意整理はできません。例えば、高齢のために返済期間を長くすることは難しく、支払回数は少なくなってしまいます。
無職の方におすすめの債務整理
無職の方は、任意整理ができる条件をみたし、将来的に返済していく意図があるならば任意整理を利用しましょう。しかし、将来的な返済が難しいならば、自己破産を検討することが必要です。
無職の方が債務整理を選ぶメリット
すべての借金の免除よりも借金を減額して返済するメリットは存在しています。ここでは、任意整理を選ぶメリットについて考えていきます。
費用を抑えやすい
自己破産は裁判所に申立て、手続きに時間がかかるため、多くの費用がかかります。しかし、任意整理は裁判外の交渉であり、自己破産ほど費用はかかりません。手持ちのお金も多くない無職中のかたは、できるだけ債務整理にお金をかけたくないのも実情です。
払い過ぎた利息が戻ってくる可能性がある
任意整理を行う前に過払い金の調査を行います。もし利息制限法を超えるグレーゾーン金利が適応された過払い金があれば、過払い金返還請求をすることができます。過払い金の返還が行われれば、借金を減らせる可能性があります。
就職に影響しない
任意整理は、裁判外で金融機関と交渉するため、ほとんど周囲にばれません。職場に知られず、債務整理を行うことができ、就職にもほとんど影響しません。無職期間中の就職活動にも影響しないため、利用しやすい制度です。
家族にバレにくい
任意整理は家族にも知られずに手続きができます。家族が保証人になっているケースでも、その債務を対象から外せば、知られずに債務整理を行うことも可能です。
資産に影響しにくい
任意整理は、住宅や車のローンを外して債務整理をすることも可能です。返済できる計画が立てば、財産を処分せずに債務整理をすることができることが任意整理のメリットです。
無職の方が任意整理を選ぶデメリット
無職の方は任意整理をするよりも自己破産をしたほうが良い場合もあります。無理に任意整理をして、将来的な返済が難しくなれば問題が拡大してしまいます。ここでは、無職の方が任意整理を選ぶデメリットについて考えていきます。
収入が安定していない場合は難しい
任意整理は、借金の利息を免除して、減額した借金を3年程度で返済する手続きです。安定した収入が必要であるため、無職期間から就職しても、収入が安定しなければ借金の返済が難しくなる可能性もあります。
任意整理に応じない債権者もいる
任意整理をしようとしても債権者が応じない可能性もあります。特に無職中であれば、債権者も返済に疑問を持つでしょう。任意整理が成功しなければ、自己破産をしなければいけなくなります。
大幅な減額が難しい
任意整理は借金の利息を減額するだけで、借金の免除にはなりません。就職して収入を得ても3年程度で返済できる見通しが立たなければ、自己破産をしたほうがよいこともあります。
ローンやクレジットの利用が難しくなる
任意整理でも信用情報機関のブラックリストに登録されるため、5年程度はローンやクレジットカードを利用することはできません。ローンやクレジットが利用できないときの対策も考えておくことが大切です。
強制執行の可能性もある
無職期間が長く借金の返済が長期で滞っている場合、債権者から裁判を起こされる可能性もあります。裁判になれば、強制執行され、住宅を手放さざるを得ない場合もあります。任意整理の交渉が長引けば、裁判の強制執行の可能性があることを考慮しておりましょう。
無職の方が任意整理できないケースとは
無職で就職の見通しがある場合でも、任意整理ができないこともあります。ここでは、無職の方が任意整理をできないケースについて考えていきます。
収入が不安定な場合
短期や期限付きの仕事で、収入が安定しないときは、任意整理が難しいこともあります。3年程度で借金を完済する必要があり、就職が決まっているだけでは債権者が交渉に応じてくれないこともあります。
債権者との交渉が難しい場合
債権者も借金が貸し倒れするよりは、減額後に回収できたほうが嬉しいはずです。しかし、任意整理にそもそも応じてくれない債権者も存在しています。こうした債権者は債務整理の条件を厳しくするため、任意整理が事実上できなくなる可能性もあります。
そもそも借金が多い場合
借金の総額が多く、完済まで5年間を超える場合は、任意整理も難しくなります。任意整理は借金の将来利息の免除が一般的であるため、借金の額が大きい場合は自己破産せざるを得ないこともあります。
もう1つの選択肢・自己破産とは
任意整理は、借金の利息の減額が主なものです。無職期間を終え、就職できても借金を返済できる見通しが立たなければ自己破産を再度検討する必要があります。任意整理を選択するよりも、あえて自己破産を選択するほうが向いているケースもあります。
ここでは、任意整理よりも自己破産をしたほうがよいケースについて考えていきます。
自己破産が適している方
無職の方の方か自己破産用要件である支払い不能であると裁判所から認められやすいことも実情です。自己破産が適している人について考えていきます。
大きな固定資産がない人
住宅や車など、大きな固定資産は自己破産時に処分の対象となってしまいます。無職の方で大きな固定資産がない場合は、処分する資産がないため、自己破産をするデメリットも小さくなります。
賃貸住宅に住んでいる人
自己破産をしても賃貸住宅から引っ越す必要はありません。自己破産しても住まいを変えることはないため、自己破産のデメリットは最小で済みます。
借金の額が多い人
借金の額が多いと他の債務整理も難しく、毎月の支払いだけで生活も苦しいでしょう。しかし、自己破産によって全ての借金が免除されますから、生活も楽になります。
独身者
自己破産をすると、家族にも不便をかける可能性があります。自己所有の住宅を失い、引っ越しを余儀なくされるかもしれません。無職で独身ならば、家族に影響なく、借金を帳消しにできます。
親族や友人が連帯保証人ではない人
自己破産をしても連帯保証人がいる場合は、債権者から連帯保証人に請求がいきます。親族や友人が連帯保証人でなく、期間保障である場合は人間関係が崩れず、自己破産をすることができます。
無職の方が自己破産を選ぶメリット
支払い不能と裁判所から判断されやすく、無職の方でも自己破産はできます。次の就職先が決まり返済の目途を立てる必要はありません。また、次の就職先に迷惑をかけることもありません。借金を免責され、新しい気持ちで人生を立て直していけます。
無職の方が自己破産を選ぶデメリット
自己破産は、賭博など、免責不許可事由に該当すると申し立ては認められません。自分の財産がある場合は処分の必要もあり、ローンを組むことも難しくなります。職業に制限がかかることもあり、将来の職業を考えて申し立てることが必要です。また、手続きが長期間かかるため、費用もかかります。
生活保護を受給している場合でも債務整理は可能?
生活保護を受けている場合は、支給されるお金を借金の返済に充当することはできません。生活保護費の用途は生活費関係に限定されているからです。
生活保護費を債務の返済に充当すると、生活保護費の打ち切りになる可能性もあります。生活保護を受けている場合の債務整理方法は、自己破産のみです。無職の方が借金の返済に苦しむならば、自己破産を検討することが必要です。

