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支払い督促・訴状とは、どんなものか?
消費者金融やクレジットカード会社の借金を長期にわたり、滞納していると、裁判所から郵便で「支払い督促」や「訴状」が封筒で届きます。
借入先の会社によっては、数ヶ月で訴えてくる会社や数年以上経ってから訴えてくる会社もあり、タイミングはバラバラです。「支払い督促・訴状」の内容は一括で借金を返済してくださいといったもので、一括で払えない場合はその旨を伝える必要があります。
裁判所から届く訴状とは
借金の滞納が理由で裁判を起こされたときに届くのが、「訴状」です。訴状の中身には「期日の呼出状」や「答弁書」「分割払いを希望される方へ」といった書類が同封されています。
書類に書いてある内容は、キャッシングの履歴・ショッピングの利用履歴で、それぞれの詳しい規約や証拠書類が添えられていることが一般的です。
それらの書類の内容が正しいものであり、返済する意思がある場合、借入先と話し合いを進めていくことになります。
裁判所から届く支払い督促とは
裁判所から訴状ではなく「支払い督促」が届いた場合、裁判所に対して「2週間以内」に書面(答弁書・異議申立書)で、異議を提出する必要があります。
もし異議申立書を期日までに提出しなかった場合は、借入先の請求通りの内容が承認されたことになり、強制執行を受ける可能性が高くなります。
そのため、各書類の内容に間違いがないことを確認した時点で、「答弁書・異議申立書」を提出してください。書類の提出後は、裁判を行います。
支払い督促を無視するとどうなるか?
長期にわたって借金を滞納していると、まずは電話や郵便物、訪問での督促・催促が行われます。それらの問い合わせに応じずに無視していると、次は消費者金融やクレジットカード会社などの借入先が、裁判所に「支払い督促」の申し立てを行い、債務者に「支払い督促」が届くこともあります。
借入先の会社が自宅に訪ねてくる
自宅に届いた督促状を無視していると、直接自宅に訪ねてきて支払いの催促を行う借入先があります。
近頃は、法規制が強化され、暴力的な取り立てや催促があった場合にガイドライン違反として抗議できるようになっていますが、自宅へ来られて催促されるというのはプレッシャーですし、家族にも知られるため、なるべく避けたい事態です。
状況を悪化させないためにも、できるだけ早く弁護士に相談して対処するようにしてください。
「内容保証郵便」で一括請求される可能性がある
支払督促を無視し続けていると、内容証明郵便によって「一括返済の請求書」が届くようになります。
内容証明郵便とは、いつ・どのような内容の文書が誰から誰宛てに差し出されたかということを、郵便局側が証明する制度のことです。
内容証明郵便で届く「催促状」では、「借金の一括請求」と「遅延損害金の支払い」が要求され、「支払わないと資産を差し押さえます」といった内容が送られてくることがあります。このような通知を無視していると、借入先が「債務者に返済の意思がない」と判断し、強硬な手段をとってくる可能性もあるようです。
最悪の状況を招かないようにするためにも、書類が届いたら早めに返信し、対処するようにしましょう。

