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弁護士と司法書士への依頼時の費用はどの程度違う?(名古屋市の債務整理ガイド)
名古屋市で債務整理を考えたとき、依頼先として、弁護士と司法書士が考えられます。それぞれ、依頼可能な範囲に違いがありますが、いったいどのような違いがあるのでしょうか。このページでは、債務整理関連の取り扱い可能な業務について解説していきます。
弁護士が取り扱い可能な業務とは
弁護士は取り扱い可能な法律業務に制限がないため、法律業務をすべて取り扱うことができます。
司法書士が取り扱い可能な業務とは
司法書士は、登記・供託が本来の業務とする資格であるため、取り扱い可能な代理人業務は下記の内容に制限されています。(※1)
- 個別の借金が140万円以下の民事事件の相談・交渉・和解
(140万円超の案件については和解書の作成もできません) - 簡易裁判所(訴額140万円以下を管轄)の訴訟代理
このことから、司法書士は140万円以下の少額かつ簡易裁判所の取り扱い事件に限り代理人業務が可能です。
弁護士にできて司法書士にできないこと
司法書士は下記のような業務には対応できません。
- 地方裁判所が管轄となる事件の取り扱い
(140万円を超える民事事件、破産・民事再生等の申立て、強制執行など - 控訴審(高等裁判所・地方裁判所),上告審(最高裁判所・高等裁判所)
- 家事事件(家庭裁判所)
- 行政事件
- 刑事事件
このような内容の事件で代理人を立てたい場合は弁護士に依頼する必要があります。
債務整理業務における弁護士と司法書士の違い
債務整理業務は大きく分けると過払い金請求・任意整理・民事再生・自己破産があります。それぞれの業務内容と費用の相場を比較していきます。
過払い金請求
過払い金請求とは、「利息制限法」の利息で利息を計算し直したときに、払いすぎてしまっていた利息を変換してもらうための手続きです。費用の相場は下記のとおりです。
弁護士 | 着手金 1社あたり1~2万円 過払金報酬金 回収した場合は回収額の20%以下、訴訟によった場合は回収額の25%以下 (10~20%が相場) |
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司法書士 | 取り戻した額の20%程度(成功報酬型) |
借り入れの金額によっては、弁護士へ依頼した方が費用を抑えられる場合もあります。また、収入印紙代・郵便切手代・交通通信費等などの実費は別途負担が必要な場合がほとんどです。
任意整理
任意整理をすると、これまで返済し過ぎていた金利に相当する金額が元本から減額されることになります。任意整理の費用の相場は下記のとおりです。
弁護士 | 着手金 1債権者あたり4~5万円 成功報酬 減額された債務金額の10% |
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司法書士 | 1債権者あたり2万円程度 |
過払い金請求と同じように、収入印紙代・郵便切手代・交通通信費等などの実費は別途負担が必要な場合がほとんどです。
民事再生・個人再生
住宅などの個人の財産を保有したまま、大幅に減額された借金を原則3年で分割して返済していく手続です。民事再生の費用の相場は下記のとおりです。同じように実費も発生します。
弁護士 | 簡明な事案である場合は20万円程度 それ以外は着手金は30万円+成功報酬として減額された金額の10~20% |
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司法書士 | 30万円前後 |
自己破産
税金以外のすべての借金返済義務を免れる事ができる方法で、借金がどうしようもなくなった時の最終手段です。同じように実費も発生します。
弁護士 | 20~40万円 |
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司法書士 | 20~30万円 |
同時廃止となるか管財事件となるかで、裁判所に預けなければならない予納金の額が変わってきます。管財事件となると最低でも20万円の予納金が必要なので、かなり負担は大きくなります。