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債務整理を行なうと、関係のある金融機関の口座が凍結されます。もしも生活費が手元にないならば、凍結される前に銀行口座からお金を引き出しておくことが必要です。ここでは債務整理の影響による口座凍結について解説します。
そもそも口座凍結とは
債務整理をすると、債権者である金融機関は債務者のお金をできる限り回収しようとします。そのため対象の金融機関の取引口座からお金を引き出すことが原則できません。また債務整理の対象となる金融機関のグループ企業の口座も凍結されます。
債務整理の種類によっては口座凍結の可能性がある?
金融機関は債務者の口座を抑えることで、債務との相殺の準備に入ります。この口座凍結は、債務整理の種類によって異なります。債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求がありますが、それぞれのケースについて説明します。
任意整理
任意整理は、将来の金利をカットして毎月の借金返済額を減らす債務整理の方法です。任意整理の特徴は、借金減額の対象を選択できることです。債権者の金融機関を任意整理の対象から外せば、その金融機関の口座は凍結されません。
任意整理で凍結される口座は、対象とした銀行の口座と同系列の消費者金融やクレジットカード会社の口座です。対象とした金融機関の口座に複数の口座があれば、その全ての口座が凍結されます。また銀行と消費者金融やクレジットカード会社が同系列であればその系列内の口座も凍結されてしまいます。任意整理では口座凍結に備えて、金融機関の口座を債務整理の対象から外すこともできます。
個人再生
個人再生は、任意整理よりも大幅に借金を縮減して3年程度で返済する債務整理です。任意整理と異なり、裁判所の手続きが必要です。この個人再生は、借金を縮減する債権者を選択することはできません。そのため個人再生を申し立てると、債権者である金融機関や同系列の金融機関の口座は凍結されます。個人再生するときは、口座凍結対策を事前に考えておくことが大切です。
自己破産
自己破産は、借金の免除を申し立てる裁判所の手続きです。資産を処分することと引き換えに全ての債務が免除されます。個人再生と同様に債権者を選択できません。よって債権者である金融機関や同系列の金融機関の口座が凍結されます。
過払い金請求
過払い金請求は、消費者金融などのグレーゾーン金利が適用されていたときの払い過ぎた金利分を返還請求する手続きです。過払い金請求は、基本的に口座凍結されることはありません。しかし任意整理に進んだ場合は、その対象とした金融機関や同系列の金融機関の口座は凍結されます。
債務整理で口座が凍結されるタイミング
債務整理で口座が凍結するタイミングは、司法書士や弁護士が債務整理の受任通知を債権者が受け取ったときです。金融機関の口座からお金を引き出せなければ、当面の生活費に困ってしまいます。債務者が生活費などを金融機関の口座から引き出すためには、司法書士や弁護士に債務整理を委任する前にしておきましょう。
債務整理によって凍結された口座が解除されるタイミング
債務整理による金融機関の口座は永遠に凍結されるわけではありません。保証会社が金融機関に代位弁済すれば、代位弁済は解除されます。銀行のカードローンなどは保証会社に加入していることが多く、債務者が返済できないと保証会社が代位弁済します。代位弁済とは、債務者に代わって保証人や連帯保証人が返済することです。保証会社が代位弁済すると1カ月から3カ月程度で口座凍結が解除されます。
債務整理で口座が凍結されるとどうなる?
債務整理で金融機関の口座が凍結されると、生活費を引き出せなくなる以外にも困ることがあります。ここでは債務整理で口座が凍結されたときの影響について考えていきます。
給与や年金の受け取りができなくなる
会社員や年金受給者は、金融機関の口座が凍結されると給与や年金の受け取りができなくなります。給与や年金と貸金債権と相殺することは禁止されていますが、凍結期間に引き出しができずに債務者が生活費に困ってしまいます。
公共料金などの引き落としができなくなる
金融機関の口座が凍結されると、電気、ガス、水道などの公共料金の引き落としもできなくなります。電気・ガス・水道がすぐに止められることはなくても、公共料金の支払いに困ることになります。
売掛金や請負代金の受け取りができなくなる
自営業者は、売掛金や請負代金の受け取りもできません。金融機関の貸金債権と相殺されなくても、口座凍結期間は引き出せないため資金繰りに困る可能性もあります。
債務整理による口座凍結の対処法
債務整理による金融機関の口座が凍結されると、日常生活に支障をきたします。口座が凍結されてから後悔しても、どうにもなりません。ここでは口座凍結の対処法について考えていきます。
債務整理対象から外す
任意整理の場合は、給与や年金の振り込みや公共料金の引き落としに使用している口座の金融機関を債務整理の対象から外すことを検討しましょう。個人再生や自己破産は債務整理の対象となる債権者を選択できませんが、任意整理は選択できるからです。
預金を引き出しておく
弁護士や司法書士の受任通知が債権者に届く前に債権者である金融機関の口座から預金を引き出しておくことも有効です。口座凍結が解除されるまでの生活費が手元にない場合は口座から預金を引き出し、当面の生活費を確保することは大切です。
口座を変更する
給料や年金の振込先や公共料金の引き落とし先の口座が凍結されると、振り込みや引き落としが不可能になります。公共料金の振り込みができなければ、遅延損害金や延滞税などが発生する可能性があります。振り込みや引き落とし先の金融機関の口座を変更することは有用です。債務整理と関係のない金融機関の口座を有しているのならば、弁護士や司法書士の受任通知が届く前に口座を変更しておきましょう。
新規の口座を開設する
債務整理を行なった後でも新規で口座を開設することは可能です。債務整理の債権者と関係のない金融機関の口座を開設して、給与や年金の振り込みや公共料金の引き落としの登録をしておけば、口座が凍結されても振り込みや引き落としに困ることはありません。このように債務整理を見越して金融機関の口座開設を行うことはそれほど難しいことではありません。
現金受け取りや現金払いに変更する
給料の受け取りを現金受け取りに変えるように勤務先へ依頼することや、公共料金の支払いを現金払いにすることも有用です。口座凍結解除まで口座を使わない決済方法も検討しましょう。

