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どんな影響がある?債務整理とブラックリストの関係
「借金が返せなくなって債務整理をするとブラックリストに掲載されてしまう」というような話を聞いたことはありませんか?「ブラックリストに登録されてしまったら人生終わりだ…」そのような妄想が膨らんでしまうことでしょうが、結論からいえばブラックリストなるものは存在しません。ただし、信用情報機関には一定期間債務整理をした記録が残るので、その組織がどのようなものかを登録される期間も含めて解説します。
債務整理の情報を取り扱う信用情報機関とは
信用情報機関とは、文字通り「信用情報」を取り扱う組織。クレジットカードを新規作成する時や借金の申し込みをする時に、加盟企業が信用情報機関のデータベースを調査して審査結果に利用するのです。信用情報機関と呼ばれる組織は以下の3つとなります。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
クレジット会社が共同出資して設立した会社で、信販会社・各種クレジット会社・保証会社・消費者金融などが加盟しています。
株式会社日本信用情報機構(JICC)
もともと消費者金融が中心となってスタートした会社で、加盟企業はCICと共通している部分も多々あります。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
全国の銀行が加盟する全国銀行協会によって運営される組織で、銀行や政府系金融機関、信用保証協会などが加盟しています。
それぞれの信用情報機関は加盟企業間で利用者の利用履歴を共有しているので、債務整理をするとその情報は利用したことのないクレジットカード会社や消費者金融などにも知られてしまうわけです。
信用情報機関に債務整理の情報が残る期間とは
信用情報機関は債務整理の情報を一定期間登録するという運用をしていて、これが貸し手側から見ると事故情報となり、その期間中はクレジットカードを作ったり新たに借金をすることができなくなったりします。登録期間は以下をご覧ください。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|
CIC | 登録なし | 登録なし | 5年 |
JICC | 5年 | 5年 | 5年 |
KSC | 5年 (保証会社の代位弁済) |
10年 | 10年 |
任意整理
- CIC:登録なし
- JICC:5年
- KSC:5年(保証会社の代位弁済)
個人再生
- CIC:登録なし
- JICC:5年
- KSC:10年
自己破産
- CIC:5年
- JICC:5年
- KSC:10年