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車や持ち家は残せるの?

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車は残せるのか

債務整理の手続きを行う場合に、車を手元に残せるかどうかは、債務整理の種類(自己破産・任意整理・個人再生・特定調停)によって異なります。下記では、ケース別に「車が残せるかどうか」をまとめています。

自己破産の場合

債務整理で自己破産の手続きを進めている場合は、基本的に車は残せません。ですが、車のローンを払い終わっているという場合は、手元に残せる可能性もあります。よって、自己破産をしても車を残せるのは「車の資産価値が20万円以下」で、既にローンを完済している場合です。

任意整理の場合

任意整理で手続きを進めている場合は、支払いの対象から外すことで、車を手元に残せる可能性があります。ですが、車という資産を手続きの対象外にしたときに、借金の返済が難しい場合は、任意整理の対象としなければなりません。ポイントになるのは、債務者の収支状況です。また、車のローンを支払い終えていたり、一括支払いで購入していたりする場合は、問題なく手元に残せます。

個人再生の場合

債務整理で個人再生の手続きを進めている場合は、債務者に車の保有権があることで、車を手元に残せます。車をローンで購入した場合は「所有権留保」といって、ローンが完済するまでローン会社に所有権がある状態です。ローンが完済していない場合は、車を残すことができません。まれにローン会社が「所有権留保」を設けていない場合もあるので、必ず確認するようにしてください。

特定調停の場合

特定調停は、どの債権者と手続きの合意をするか、自由に選択できるのがメリットです。そのため、銀行や自動車ローンの債権者だけを外して、特定調停を行うことで、車を手元に残せます。ですが、車のローンを完済していないと、車の保有権がローン会社側にあるため車を手元に残せないので注意してください。

持ち家は残せるのか

住宅ローンの支払い途中に債務整理を行う場合、持ち家が手元に残せるかどうかは債務整理の方法によって異なります。下記では、それぞれの債務整理で、どうすれば持ち家が残せるのかということを説明していますので、参考にしてみてください。

自己破産の場合

住宅ローンの支払い途中に自己破産してしまうと、持ち家を手元に残せません。なぜなら、住宅が競売か任意売却によって処分されるからです。ただし、債務者の住んでいる持ち家を誰かに買い取ってもらうことで、持ち家を手元に残せるようになります。また、持ち家を誰かに買い取ってもらう際に、「買い戻し特約」を設定すれば、その後所有権を返還してもらうことも可能です。

任意整理の場合

任意整理を行う場合、住宅ローンを任意整理の対象にしてしまうと、持ち家を手放さざるを得ません。ですが、任意整理は対象とするものを選ぶことができるので、「住宅ローン」を任意整理の対象から外せます。そのため、任意整理を行っても持ち家を残したいのであれば、整理の対象から外すようにしましょう。

個人再生の場合

個人再生は他の債務整理とは異なり、住宅ローンが完済していない場合でも、持ち家を手元に残せるのがメリットです。本来は、すべての債務が対象となる個人再生なのですが、住宅に関しては、住宅ローンを債務圧縮の対象から外すことで、住居の所有を維持しつつ、ローン返済を延期できます。この「住宅ローン特則」を含めて作成した再生計画が裁判所から認められれば、住宅の所有権を継続できますので、検討してみてください。

特定調停の場合

特定調停で債務整理を行う場合は、整理する債務を自由に選べます。つまり、住宅ローンを任意整理の対象から外すことで、持ち家を手元に残すことが可能です。

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