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債務整理を始めたとき、生活費が急に必要になったため、金融業者からの借入と考えるかたも少なくありません。債務整理をするとお金を借り入れることは難しくなります。しかし、債務整理中であれば、お金の借入ができると考える方もいるでしょう。ここでは、債務整理中の借り入れについて詳しく解説しています。
債務整理中の借入は可能?
債務整理を弁護士に依頼すると、金融業者に受任通知が送付されます。金融業者は受任通知を受けると、借金の取り立てをしなくなる代わりに、口座の凍結やクレジットカードを強制解約します。その後は、信用情報機関のブラックリストに登録されることから、債務整理をした人は借入を行うことはできません。しかし、信用情報機関のブラックリストに登録後に金融業者に事故情報が共有される前ならば、理論的に借入ができることになります。
例外的に借入できるケースとは
債務整理中の借入は原則できませんが、取引中の業者や一部の中小の貸金業者ならば、借入れができる可能性があります。
取引中の業者
債務整理手続きを始めた直後ならば、債務者が現在取引している貸金業者から借入をできる可能性があります。取引業者は新規の審査時には信用情報を毎回確認しますが、借入のたびに信用情報を確認しないからです。しかし、かりに借入が上手くいったとしても、定期的に個人情報を確認するため、2度目の借入は難しいでしょう。
一部の中小の貸金業者
一部の中小の貸金業者は、信用情報だけでなく、別の審査基準を設けていることがあります。そのため、大手の貸金業者は信用情報に傷があるとシステム的に借入ができなくなりますが、中小の貸金業者は債務整理中でも借入ができることもあります。ただし、年収の1/3を超える借金がある債務者への貸付は、総量規制で禁止されています。この総量規制を守らない中小の貸金業者は、闇金の可能性を疑いましょう。
債務整理中に借入を行うデメリット
債務整理中に借入ができるとしても、基本的におすすめできません。それは、債務整理中の借入は多くのデメリットがあるからです。ここでは、債務整理中の借入について考えていきます。
借金の返済がますます厳しくなる
債務者の事故情報があっても借入ができる中小の貸金業者は、大手の貸金業者よりも高い利息を設定しています。利息制限法の範囲内の利息や総量規制を守っていても、借金の返済がますます厳しくなります。債務整理が認められるときは、債務者も返済可能な計画を立てていても、更なる借金は返済を困難にします。
闇金業者から借り入れしてしまう
債務整理後にも借入が可能な中小の貸金業者の中には、法律の規制を超えた闇金業者も存在しています。闇金業者から借入を受けると、違法な金利を半永久的に取られてしまいます。
自宅や勤務先に闇金業者の取り立てが来て、精神的にも疲れ果ててしまいます。闇金業者のブラックでも借りられるというメリットの宣伝には特に注意が必要です。
債務整理が難しくなる可能性もある
債務整理は、債権者や裁判所の許諾がなければ認められません。債権者や裁判所を欺くような借入をすることで許諾が得られず、債務整理が難しくなる可能性もあります。特に自己破産の場合は、手続き中に借入を行うと裁判所から債務の免責が認められなくなります。そのくらい債務整理中の借入はリスクが大きく、法的にも控えるべきと認識する必要があります。
借金を一括請求される可能性がある
金融機関からの借入は、信頼関係の分割払いが認められています。しかし、この金融機関との信頼関係を崩す債務者の行為をすると、契約違反とみなされ期限の利益を失い、金融機関から一括請求を求められる可能性があります。金融機関からの借入は信用取引に該当するため、債務者の視点だけでなく契約であることを再度認識することが大切です。
借金問題解決にかかる費用が増える
自己破産手続き中の借入をすると免責不許可事由になり、裁判費用の安い同時廃止を選択できなくなります。その結果、管財事件、少額管財を選択せざるを得ず、追加で20万円から50万円程度かかることになります。このように、債務整理中の借入は余計な費用を支払うことになる可能性があります。
弁護士が辞任してしまう可能性がある
債務整理を受任した弁護士も、債務者が誠実に行動するという前提で手続きを進めます。債務者が弁護士に内緒で借入をした場合は、契約違反と認識し辞任する可能性があります。弁護士は債務者の言うことを信じて資料作成や計算を行うため、債務者の勝手な行動に良い感情も持ちません。弁護士は債務者と信頼関係が築けないと思えば、辞任を検討せざるえません。
督促が再開する
債務者の借入で弁護士が辞任すると、債権者の金融業者から督促が再開されます。弁護士が辞任すると、債権者に辞任通知を送付されるからです。次の弁護士を探すまでの間、債権者からの督促は精神的に苦痛です。弁護士に内緒でした借入は、後々まで債務者を苦しめることになってしまいます。
詐欺罪に問われる可能性がある
債務整理中に返済しないことを意図して借入をすると、貸金業者から詐欺罪で訴訟を起こされる可能性もあります。この詐欺罪として訴えられる場合は、隠して借入をした場合です。債務整理中の借入は、客観的に返済能力がないとみなされるからです。詐欺罪で訴訟を起こされたとき、最悪の場合は懲役刑になることもあります。貸金業者などに分からなければ大丈夫と考えずに、借入でない方法を検討しましょう。
経済的に困った場合の債務整理中の解決策
債務整理中の借入の問題が理解できても、生活資金が枯渇すれば何らかの対応が必要です。ここでは、経済的に困った場合の債務整理中の解決策について紹介しています。
公的支援制度
債務整理中のお金の問題を解決するために、公的支援制度も設けられています。まず、国による「生活福祉資金貸付制度」があります。この生活福祉資金貸付制度は、手持ちのお金を貸し付ける「緊急小口資金」、無収入の場合の「総合支援資金」も含まれます。
また、働き口を探している方向けの「給食支援資金融資制度」やひとり親家庭を対象とした「母子父子寡婦福祉資金貸付制度」もあります。それぞれの貸付要件を確認し、公的支援制度を利用することが大切です。
善意銀行
社会福祉協議会が管轄する「善意銀行」から借入れることも可能です、この「善意銀行」は、寄付金を原資として運用されています。「善意銀行」からの借入は、連帯保証人もしくは民生委員の意見書が必要で、10万円前後を無利子で借入れることが可能です。
減免制度
債務整理中の医療費の支払いには、減免制度があります。国民健康保険の加入者で、災害や失業で生活が困窮した方が対象です。
親族・知人から借り入れする
債務整理中の生活費を親族や知人から借りることも1つの方法です。親しい関係から借入れられるならば、貸金業者から借入をして問題を拡大させる必要はありません。
生活保護を検討する
公的な借入制度などの利用を検討してもお金を工面することができないならば、生活保護の受給を考えましょう。財産や収入がないことが条件で、返済の必要がありませんが、ケースワーカーの毎月の訪問があります。生活保護の受給については、福祉事務所や役所に相談することをすすめます。
弁護士に相談する
弁護士は、債務整理の依頼者の弁護士費用の返済も相談にのってもらえます。弁護士費用の支払い延期や後払い、分割払いなど、債務者が可能な弁護士費用の返済の相談を受け付けていることが多いです。弁護士に秘密で債務整理中の借入を行うと、弁護士との信頼関係を崩し、最悪の場合は辞任につながります。このようにならないために、弁護士にはお金の問題を含めて相談をすることが大切です。

